092-713-8488平日 9:30~17:00福岡県行政書士会 福岡中央支部事務局(「行政書士法人 アドバンス」内)
令和3年10月7日Zoom会議室にて
令和3年度第1回福岡県行政書士会福岡中央支部研修会(オンライン研修会)が開催されました。
内容は以下のとおりです。
テーマ:本国法(韓国)が不明な場合に遺産はどのように処理すべきか
講師は以下の方に担当していただきました。
福岡県行政書士会福岡中央支部 福田 武彦 先生
研修会では本日のテーマを設問に基づいて、4つの観点から大変詳しくご講義いただきました。
(1.相続の準拠法2.朝鮮をめぐる準拠法の問題3.本国法が不明な場合の取り扱い4.相続の先決問題の準拠法)
参考法令として、日本の国際私法である「法の適用に関する通則法」と韓国の国際私法である「大韓民国国際私法」の条文を比較しながら、これまでの歴史的背景や社会情勢等による国の法制度や戸籍制度の違いについてご説明いただき、相続が発生した場合には「日本の法律だけで判断するのではなく、どのような国の法制度を適用するのか、その国の法律がどのようになっているのか、国家体制がどのようになっているのか」など、様々な視点から総合的に判断することが重要であるとご教授いただきました。
たくさんの会員の皆さまにご参加いただき、大変有意義な時間となりました。
福岡県行政書士会福岡中央支部では、支部会員向けに多種多様な研修会(オンライン研修会)を開催し、日々その能力の研鑽に努めております。今後も地域の皆さまの心に寄り添い、一人でも多くの方の支えとなるべく邁進していく所存です。